大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3480 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人蓬田武の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである。

上告趣意第一点について。

原判決には理由不備の違法ありというにあるが、右は適法な上告理由たり得ない

ばかりでなく、所論の点については既に原判決において詳細に説示を与えたところ

であり、その内容に違法は無いから、刑訴四一一条の事由も認められない。

同第二点について。

本件は、捜査権の濫用に基いて起訴せられたものであるというにあるが、右も適

法な上告理由たり得ないばかりでなく、この点についても既に原判決で説示をした

ところであり、その内容に刑訴四一一条の事由はない。

同第三点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年五月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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